家族の介護で離職しないために


介護をしながら働いている人が年々増加しています。総務省統計局の調査によると、年齢階級別で最も高い割合は、男性は「50~54歳」で88.5%、女性は「50~54歳」で71.8%を占めているようです。 

<総務省統計局>令和4年就業構造基本調査 結果の概要より

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人口ピラミッドの令和2(2020)年で人口が多いのは、65歳~74歳。これから介護が必要なタイミングに向かっていきます。その人たちを主に支えるのは、30代40代。

<国立社会保障・人口問題研究所>日本の将来推計人口(令和5年推計) 結果の概要より

www.ipss.go.jp


出産や育児に関する制度は子供の年齢に合わせて設計されているため、産休・育休・職場復帰のプランがある程度立てやすいかと思います。一方、介護については、ケースバイケースかつ介護に必要な期間も予測し難い。個人としてはキャリアプランや人生設計、会社としては労働力の確保など影響が大きいですね。
 
いざという時のために、今回は介護休業について確認しておきましょう。

介護休業とは
労働者が要介護状態(負傷、疾病、または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。

<厚生労働省>ホームページより

一定期間の休業ではなく、介護をしながら働き続けることができる介護『休暇』という制度もあります。要介護状態にある対象家族の介護や世話を行う労働者に対し与えられる休暇で、年次有給休暇とは別に与えられるものです。通院の付添いやケアマネジャーなどの短時間の打合せなどに利用でき、1年度において5日(その介護、世話をする対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)を限度として取得することができます。


介護休業給付金とは
雇用保険の被保険者で介護休業期間中の賃金が休業開始時の賃金と比べ 80%未満に低下した等一定の要件を満たした場合に、一般的な目安として休業開始時賃金月額の67%程度の介護休業給付金が支給されます。実際には、休業開始時賃金月額証明書をもとにハローワークで算出されますので、お手続きの際にご確認ください。

また、介護休業は状況に応じて、93 日を限度に3回まで分割取得もできます。あくまでも職場復帰が前提ですので、休業取得時に退職が確定or予定している休業は対象となりません。


介護と仕事の両立が叶わず離職されるケースを耳にします。勤務時間の調整や在宅勤務などの勤務場所について、普段から柔軟に対応できていれば防げたかもしれません。育児に加え、介護もますます大きな課題となっていきます。皆さんの会社は、両立しやすい環境が整っていますか?

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