休職中の社会保険料

毎月の給与から引かれる社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)。思っていたより大きな金額に驚いた方もいませんか?

この保険料負担が免除される(年金額の計算では、保険料を納めた期間として扱われます)のは、「産前産後休業を取るとき」と「育児休業を取るとき」だけです。しかも、自動的に免除されるのではなく申請が必要です。

病気で長期間休職するような場合は免除対象とはならず、これまで通り保険料を負担しなければなりません。そもそも休職制度は法律上の義務ではないので、会社が制度を導入するのかどうか、どんな内容にするのかは就業規則などで自由に決められます。

社会保険料は、毎月の納期限までに会社負担分と社員負担分を会社がまとめて納付します。休職で無給になると、給与から引けなくなるので社員負担分をどうするのか、事前に確認しておくのがポイントです。

たとえば、会社がいったん立替え、後で社員が返金する場合なら、返金するタイミングがいつになるのかなどスケジュールも確認しましょう。