緊急時の未払賃金立替制度

会社が倒産し給与を支給されないまま退職した場合、未払い給与の一部を政府が会社の代わりに立替える制度があります。対象となる方・対象なる未払い給与・請求できる期間など様々な条件があります。

(立替払ですので、会社の賃金支払義務が免除されるのではありません。立替分は、政府が会社に請求することになります。)

詳しくは、最寄りの労働基準監督署へ!

www.mhlw.go.jp

www.johas.go.jp